医療費控除の節税効果

歯科の治療費は<br class="bm">医療費控除の対象です

自費治療や矯正治療、インプラント治療なども医療費控除の対象です。
審美目的の矯正治療などは含まれませんので注意してください。

医療費控除とは

受付 受付

治療を受けられるご本人様又は家計を共にする配偶者やご家族の方の為に、医療費をその年の1月1から12月31日までに10万円以上(所得額200万円未満であれば所得金額の5%)支払った場合には、一定の金額(最高で200万円)の所得控除を受けることができる制度です。
控除される金額は以下の計算になります。

【医療費の合計】-【保険金等で補填される金額】-【10万円】=【医療費控除額】

また、治療のために通院に掛った交通費等も医療費控除の対象となります。お子様の通院で付き添いが必要な場合は、付添い人の交通費も対象となります。ですので、通院した日および通院に掛った費用は、記録し控えておいて下さい。ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象外となります。尚、医療費控除を受けるには確定申告が必要となりますので、治療の際の領収書等は大切に保管しておいてください。

医療費控除の対象となる歯科治療

虫歯や歯周病などの保険適用の治療費以外で対象となるのが以下になります。

  • 自費治療
  • 入れ歯や被せ物などに使用する金やセラミックは、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象となります。

  • 矯正治療
  • 歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になりますが、見た目を綺麗に見せることなど審美目的の矯正治療の費用は医療費控除の対象になりません。但し、歯周病治療の一環として行われることもあり、歯科医になぜこの治療が必要だったのか診断書を書いてもらうと税務署で認められることもあります。

  • インプラント治療
  • 欠損歯の治療を目的とするインプラント治療は医療費控除の対象となります。

  • 交通費
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。

医療費控除の申請に必要なものは、「確定申告書A」「医療費控除の明細書」「給与所得の源泉徴収票」です。これらを税務署に持って行き医療費控除の申請がしたい旨を伝えればすんなりと進んでいきます。また、確定申告書Aと医療費控除の明細書はどちらも国税庁のホームページで簡単に作成ができるうえ、マイナンバーカードを持っていればネット申請もできるようになっています。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。